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相続手続きの相談は司法書士が最適であるワケ

相続が発生したときに先ずは誰に相談するべきか、そういう悩みは多いかと思います。

そもそも相続が発生したときに、誰かに相談しようと思う方の多くは、相続財産の中に「不動産」があるときではないでしょうか。
2番目は、相続放棄を検討している方。
相続財産が預貯金のみである場合は、金融機関で手続きができるので、ご自身でされる方が多いのではないでしょう。
株券などの有価証券が相続財産に含まれる場合は、おそらく不動産も相続財産に含まれていることが多いと思います。

このような状況を前提として、では先ず誰に相談すれば良いのか?

それはズバリ!!「司法書士である」と言っても、過言ではないでしょう。
それはなぜか?

司法書士は相続にまつわる手続きについて、対応できる範囲がとても広いからです。

司法書士ができる相続関連業務

① 不動産の名義変更

司法書士および弁護士のみ行うことができます。
ただし、弁護士は訴訟等のプロであり、不動産の名義変更等の登記業務に関してはあまり詳しくない方がほとんどです。
その点、司法書士は登記業務のプロです。相続関連の登記だけでなく、売買や贈与に関する登記なども行うので、不動産実務に精通しており様々なケースに対応できます。

② 預貯金口座、株券その他の有価証券等の名義変更および換価手続き

司法書士、銀行や信託銀行などの金融機関、弁護士、行政書士などが取り扱っています。
費用に関しては、士業に依頼する方が安く済むでしょう。
ただし、これらの手続きと併せて不動産の名義変更も必要なケースが多いと思います。弁護士や行政書士、金融機関などに依頼した場合、不動産登記のみを司法書士に別注することになるので、それなら司法書士に依頼する方が早いしお得です。

③ 相続放棄、限定承認の申立て

裁判所に提出する書類で、弁護士および司法書士が作成できます。
費用については、司法書士の方が安い場合が多いです。
ただし弁護士は代理人にもなれるので、負債が多い場合の債権者への対応は、弁護士のみが可能です。
必要書類の取得代行は、どちらも可能です。

④ 相続に強い専門家との連携

司法書士は、他士業よりも相続関連の業務が多いので、相続に強い税理士、弁護士との連携があります。
また当事務所は、不動産会社を通じて不動産売買に係る登記業務も多いので「相続した不動産を売りたい・賃貸用として利用したい」という場合も、それぞれに精通した不動産会社の紹介も可能です。

ただ、司法書士では対応ができない業務もあります。

司法書士ではできない相続関連業務

① 遺産相続について揉めている

相続に係る争いについては弁護士のみが対応可能です。
遺産相続に関する争いは、家庭裁判所の管轄になります。司法書士は家庭裁判所に属する業務について、調停申立書や訴状等の書類作成しかできません。
弁護士は遺産相続に関する争いについても、依頼者の代理人として直接関与する事が出来ます。

② 相続税の申告

相続財産が基礎控除額を超えてある場合、税務署への申告が必要です。
税理士のみが対応可能です。

まとめ

以上、「相続手続きに関する対応範囲の広さ」「手続費用が比較的安価」というを踏まえ、相続について最初に相談するのは「司法書士」が最適であることがわかります。


相続に関する手続きは必要な書類が多く、ご自身ですべてを行うのは非常に大変です。特に働いている方の場合、戸籍の収集から時間と手間が多大にかかることでしょう。
当事務所は数多くの相続案件に関わった実績があります。

・書類を収集する時間がない、または面倒だ
・遺産分割協議書やその他書類作成について不安がある
・まるごと専門家に任せたい

などなど、相続に関して疑問やお悩み、不安などがある方は、一度お気軽に当事務所にお問い合わせください。明日を笑顔で迎えられるように、精一杯のサポートをいたします。
大阪市内はもちろん、大阪府内や近隣府県の方からのご相談も心よりお待ちしております。


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