遺産相続の手続きには、期限が決められているものが多々あります。
「身内が亡くなって悲しんでいるときに遺産相続の話なんて・・・」と思うのは当然です。しかし、期限内に手続きをするかしないかが遺産の増減に大きく関わってきます。
今回は、そんな遺産相続の期限についてご紹介いたします。
1. 発生後すぐ 遺産及び遺言の有無の確認
まずは、遺産の確認が必須です。
特に期限はありませんが、手続きを始めるにはまず確認せずには始まりません。
マイナスの財産(負債)の確認も重要です。
また、遺言の有無も確認しましょう。
自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は、裁判所の検認手続きが必要です。
封がされている遺言は、封を開けないように注意しましょう。
なお、公正証書遺言の場合は、裁判所の検認手続きは不要です。
特に期限はありませんが、手続きを始めるにはまず確認せずには始まりません。
マイナスの財産(負債)の確認も重要です。
また、遺言の有無も確認しましょう。
自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は、裁判所の検認手続きが必要です。
封がされている遺言は、封を開けないように注意しましょう。
なお、公正証書遺言の場合は、裁判所の検認手続きは不要です。
2. 3か月以内 相続の単純承認・限定承認、相続放棄
相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。
①相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
②相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
③被相続人の財産がプラスになるかマイナスになるかが場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認
相続人が,②の相続放棄又は③の限定承認をするには、家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。この申述の期間が、相続があったことを知った日から3か月以内となります。
ただし、限定承認については申述する期間を延長する手続きもあります。
①相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
②相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
③被相続人の財産がプラスになるかマイナスになるかが場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認
相続人が,②の相続放棄又は③の限定承認をするには、家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。この申述の期間が、相続があったことを知った日から3か月以内となります。
ただし、限定承認については申述する期間を延長する手続きもあります。
3. 4か月以内 被相続人の準確定申告
被相続人が個人事業主等で確定申告をしていた場合、相続人がその年の確定申告をすることになります。
4. 10か月以内 相続税の申告
遺産の価額が(3,000万円+法定相続人の数×600万円)を超える場合は、相続税の申告が必要です。
なお、遺産の中に土地が含まれている場合は「小規模宅地の特例」制度など、遺産の価額が減額される場合があります。
また、上記の価額を超える場合でも、配偶者控除や未成年者控除などの税額控除もあります。
この10か月以内の期限を過ぎてしまった場合は上記の特例等が一部利用できなくなりますが、遺産分割が10か月以内にまとまらなかった場合の申告については、下記の8.の制度をご参照ください。
なお、遺産の中に土地が含まれている場合は「小規模宅地の特例」制度など、遺産の価額が減額される場合があります。
また、上記の価額を超える場合でも、配偶者控除や未成年者控除などの税額控除もあります。
この10か月以内の期限を過ぎてしまった場合は上記の特例等が一部利用できなくなりますが、遺産分割が10か月以内にまとまらなかった場合の申告については、下記の8.の制度をご参照ください。
5. 1年以内 遺留分の減殺請求
遺留分とは、一定の相続人のために、相続に際して、法律上取得することを保障されている相続財産の一定の割合のことです。これは、被相続人の生前の贈与又は遺贈によっても奪われることのないものです。
配偶者、直系卑属および直系尊属は遺留分の権利があります。割合は法定相続分の2分の1ですが、直系尊属のみが相続人である場合は3分の1となります。
そして遺留分の減殺請求とは、遺留分を侵害された者(一定の相続人)が贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分侵害の限度で贈与又は遺贈された遺産の返還を請求することです。
配偶者、直系卑属および直系尊属は遺留分の権利があります。割合は法定相続分の2分の1ですが、直系尊属のみが相続人である場合は3分の1となります。
そして遺留分の減殺請求とは、遺留分を侵害された者(一定の相続人)が贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分侵害の限度で贈与又は遺贈された遺産の返還を請求することです。
6. 2年以内
①埋葬料・葬祭費の請求
健康保険(社保)加入者は会社、組合等に、国保・後期高齢者医療保険の加入者は市区町村に請求することができます。
②死亡一時金の受取請求
国民年金の第一号被保険者が年金を受け取らずに死亡した場合に、その者と生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)に支給されます。
7.3年以内
①相続登記
被相続人が不動産を所有している場合、相続人への名義変更が必要です。
相続に係る不動産の名義変更は現在は義務ではありませんが、2024年4月1日から義務化され、3年以内に行わないと10万円以下の過料の対象になります。
2024年4月1日以前に相続が発生している場合でも、上記の日からは義務化の対象となります。早めに対応する必要があります。
相続に係る不動産の名義変更は現在は義務ではありませんが、2024年4月1日から義務化され、3年以内に行わないと10万円以下の過料の対象になります。
2024年4月1日以前に相続が発生している場合でも、上記の日からは義務化の対象となります。早めに対応する必要があります。
②死亡保険金の受取請求
被相続人が生命保険に入っていた場合の、保険金請求権には「3年」の時効があります。
死後、忙しいからといって請求せずに放置していると、時効によって保険金を受け取れなくなる可能性があるので注意しましょう。
死後、忙しいからといって請求せずに放置していると、時効によって保険金を受け取れなくなる可能性があるので注意しましょう。
8.相続税申告期限から3年以内 相続財産が分割されていないときの申告
4.の相続税申告期限までに遺産分割協議がまとまらず、相続税の申告・納付ができなかった場合、相続税を減額できる特例である「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」等、一定の軽減制度が利用できなくなります。
このような場合は、一旦法定相続分で分割したと仮定し、所定の書類を添付して、特例を適用しないで相続税を計算して納税します。そして申告期限後3年以内に遺産分割を終え、「更正の請求」の手続きをすることにより特例を適用して相続税を引き下げ、納め過ぎていた相続税を還付してもらうことができます。
このような場合は、一旦法定相続分で分割したと仮定し、所定の書類を添付して、特例を適用しないで相続税を計算して納税します。そして申告期限後3年以内に遺産分割を終え、「更正の請求」の手続きをすることにより特例を適用して相続税を引き下げ、納め過ぎていた相続税を還付してもらうことができます。
9.5年以内 遺族年金受給申請
厚生年金保険の被保険者中、または被保険者であった人が亡くなった時、その人によって生計を維持されていた遺族が受けることができます。
10.相続税申告期限から5年以内 相続税の還付請求
既に行った申告について、税額等が過大であった場合に減額更正を求める場合の手続です。
土地や非上場株式の評価を過大にしてしまい、相続税を多く支払っていることが判明した場合等がこれに当てはまります。
土地や非上場株式の評価を過大にしてしまい、相続税を多く支払っていることが判明した場合等がこれに当てはまります。
11.10年以内 預貯金等の解約・名義変更
預貯金口座の解約・名義変更
(※一定期間入出金がない場合は休眠口座になり、解約・名義変更には所定の手続きが必要です。。期間については各金融機関で異なりますので、注意をしてください。)
遺産分割協議
(※相続税の申告が必要な場合は、遅くとも3年10か月以内にはしておく必要があります。)
動産(自動車等)の名義変更
株券・有価証券等の名義変更
(※被相続人がオーナー社長で、非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等を受ける場合で、かつ相続税の申告が必要な場合は、遅くとも3年10か月以内にはしておく必要があります。)
(※一定期間入出金がない場合は休眠口座になり、解約・名義変更には所定の手続きが必要です。。期間については各金融機関で異なりますので、注意をしてください。)
遺産分割協議
(※相続税の申告が必要な場合は、遅くとも3年10か月以内にはしておく必要があります。)
動産(自動車等)の名義変更
株券・有価証券等の名義変更
(※被相続人がオーナー社長で、非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等を受ける場合で、かつ相続税の申告が必要な場合は、遅くとも3年10か月以内にはしておく必要があります。)
12.まとめ
相続直後はやるべきことが多く、手続きも煩雑です。大事な人を亡くしたばかりでこの作業を進めるのは、肉体的にも精神的にも疲弊してしまいうことでしょう。
また、書類の提出先も、役所関係(市役所等の各窓口・年金事務所等)、法務局、各金融機関、税務署など多岐にわたります。また、被相続人および相続人が遠方に住んでいたような場合だと、郵送でのやりとりが発生することも多く、必要な書類の取得に時間がかかるケースもかなりあります。
相続手続きの期限を把握しておくことは必要ですし、期限までに申告、申請等ができるように準備をしていかないといけません。
当事務所は、遺産の承継業務や各種請求業務を数多く携わってきております。また、相続税の申告手続きを得意とする税理士とも連携しており、相続手続き全般をサポートいたしております。
書類を収集する時間がない、または面倒だ
遺産分割協議書や各種申請書類の作成について不安がある
まるごと専門家に任せたい
などなど、相続手続きに関して疑問やお悩み、不安などがある方は、一度お気軽に当事務所にお問い合わせください。明日を笑顔で迎えられるように、精一杯のサポートをいたします。
大阪市内はもちろん、大阪府内や近隣府県の方からのご相談も心よりお待ちしております。
また、書類の提出先も、役所関係(市役所等の各窓口・年金事務所等)、法務局、各金融機関、税務署など多岐にわたります。また、被相続人および相続人が遠方に住んでいたような場合だと、郵送でのやりとりが発生することも多く、必要な書類の取得に時間がかかるケースもかなりあります。
相続手続きの期限を把握しておくことは必要ですし、期限までに申告、申請等ができるように準備をしていかないといけません。
当事務所は、遺産の承継業務や各種請求業務を数多く携わってきております。また、相続税の申告手続きを得意とする税理士とも連携しており、相続手続き全般をサポートいたしております。
書類を収集する時間がない、または面倒だ
遺産分割協議書や各種申請書類の作成について不安がある
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